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行政書士

SERENO(セレーノ)なリーダー 吉田晃汰 先生を勝手に推す


愛知県行政書士会 「デコレート行政書士事務所」吉田晃汰(よしだ こうた)先生から吹く風が、イタリア語でSERENOセレーノ」という表現に相応しく思う。

こーた@デコレート行政書士事務所 Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=TRqy_PCWc2Y&t=117s
デコレート行政書士事務所HP
https://gyosei-decorate.com/

作家の塩野七生さんはエッセイ「男たちへ」で、この「セレーノ」の意味について<静かに晴れた、澄みきった、穏やかな、晴朗な>と説明している。
おだやかな晴天はセレーノな空と言うし、晴れ晴れした顔、という場合にもセレーノを使う。平穏無事な生活ならセレーノな生活となるし、客観的な判断はセレーノな判断と使われる。そしてリーダーに最も必要な資質は「セレーノな男」(静かな立居振舞いの中にも、身体全体からえもいわれぬ明るさを漂わせる男)と結んでいる。

  コルネリウス=スキピオ=アフリカヌス

©ピクシブ百科事典


吉田先生は20代で単位会支部長、30代で都道府県行政書士会会長、40代で日本行政書士連合会会長になる人と思う。同時に現在の行政書士の枠に収まるとも思えない。現状の行政書士の在り方もあっという間に時代からズレていく。二十数年後に吉田先生が会長に就くころ、行政書士を取り巻く環境も、現在とは驚くほど違う状況へと変貌している。

youtube動画を拝見すると、自益他益を密接にリンクさせるスタイルもまた、持って生まれた資質で、吉田先生の成長=行政書士会全体の成長=日本の成長と、公益にもリンクする未来が鮮明に見える。これは私の個人的意見というわけではなく、周囲の多くのひとの脳内に映るビジョンを言語化したに過ぎない。

「自益と他益をリンク」と言葉では簡単に書ける。先生のSNSには「多くの人の力、助けをお借りした…」とごく自然にサラッと書いてあるけれども、多くの人の力、助けを借りるというのは、できそうで実はできない。単体でやり遂げようとしても、終局は行き詰まる項羽ハンニバルのような極めて有能優秀な戦術家が何と多いことか…

令和6年・7年、TVやメディアへの出演依頼が増えて、霞が関の審議会にも呼ばれるなら、名古屋ー東京の往復に、仕事依頼増にも拍車がかかって大学卒業が若干心配…だけれど、ご本人は大丈夫と言っていたので杞憂かな?電話で話した印象だと、あらゆる吉田先生の行為には、完璧な論理的帰結をもっている事が感じられた。将来的に巨大組織を動かす力の片鱗を見た。後生畏るべし。

と、ここまでは多くの人のビジョンに映ると思う。ところがそれで終わらないのが畏るべきところで、我々世代の想像もつかないような、2段3段上を飛び越えて違う世界に行くような気がする。正直、異次元すぎてさっぱりわからない。

以上のような様々な理由で「セレーノなリーダー」「スキピオ=アフリカヌスを現代日本の起業家・行政書士にしたような男吉田晃汰先生を勝手に推す次第。

岩倉市 I.Y様 マツダ アテンザ変更登録(住所)ありがとうございました。

この度は当社への変更登録(住所)のご依頼ありがとうございます。

保管場所証明・戸籍の附票・印鑑登録証明を揃え、ご指定の早朝6時20分にご自宅までお引き取りすることができました。

また次回のご依頼・車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

四日市市 I.Y様 車庫証明 ありがとうございました。

この度は当事務所、行政書士事務所 ReStartへの保管場所証明のご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅までお伺いすることができました。

仕事完了まで、引き続きよろしくお願い致します。

本日はありがとうございました。

行政書士 松山 哲也

「公共団体」及び「公共的団体」について

行政書士の受験勉強(地方自治法)で疑問に思った公共団体の分類について。ここに覚書として残しておきます。

1 公共団体とは
国の下に、国からその存立目的を与えられ、公の機能を果たすべきことを認められた主体としての地位を有する法人をいう。
公共団体は、原則として国から独立して、公の行政を行うため国の定めた公共の目的の下に存在する団体であるが、公共団体の構成員の範囲
及び加入又は脱退の事由、公権力の与えられる態様、国の監督を受ける程度等は、当該団体の存立根拠となる法令の規定によって異なる。

公共団体としては、一般に、
①地方公共団体、
②公共組合、
③営造物法人、
④独立行政法人が挙げられるが、

※②公共組合とは、
A.土地改良区、
B.土地区画整理組合、
C.健康保険組合、
D.水害予防組合等をいい、

※③営造物法人とは
E.各種の公社、
F.公団、
G.事業団等をいう。
(出展;新自治用語辞典〔改訂版〕)

また、国家賠償法第1条にいう公共団体は、同条の公権力の行使をゆだねられた団体をすべて含む。
したがって、例えば、弁護士に対する懲戒権を行使する、
H.弁護士会も、そこでいう公共団体にあたる。
(出展;法律学小辞典〔第4版補訂版〕)

2 公共的団体とは
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図
るため、これを指揮監督することができる(地方自治法第157条第1項)。
この公共的団体等とは、
I.農業協同組合、
J.商工会議所等の産業経済団体、
K.老人ホーム、
L.育児院等の厚生社会事業団体、
M.青年団、
N.婦人会
…等の文化事業団体等公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人であるか否かを問わない
(出展;新自治用語辞典〔改訂版〕)