損保代理店試験の民法問題
本日の損保代理店試験の
損害保険の周辺知識分野において、民法分野が3問出題されていました。
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1.民法では、自らの過失により他人に損害を与えた場合、損害が発生しなかったのと同じような状態に戻さなければならない旨が規定されており、これを「損害賠償」という。
2.債務不履行において、債権者が債務者に対して損害賠償を請求する場合、債務者は、自らに責任がないことを立証しない限り、その責任を負うことになる。
3.隣家からの延焼により損害を被ったとき、失火者に過失があった場合、失火者が損害賠償責任を負うため、被災者は、失火者からの損害賠償を得ることができる。
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1.正しい。
民法第709条は、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と規定している。
2.正しい。
設問が「不法行為」なら答えが違ってきます。直近では、池袋暴走事件が記憶に新しいところです。
設問では「債務不履行」なので、債務者は、自らに責任がないことを立証しない限り、その責任を負うことになります。
3.間違い。
一般法の民法ではなく、特別法による修正が入ります。
- 責任の軽減
- 失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定する。
- この規定により、失火の場合は故意または重過失がない限り不法行為責任は負いません。問いのように単なる「過失」では免責になります。木造家屋の多い日本では、失火による不法行為責任が過大になりやすいことが立法趣旨となっています。
- ただし、借家の大家さんには通用しません。
- 原状回復義務により損害賠償が発生します。
- 火災保険必須です。